登録までのプロセス

 

平成18年11月30日
明日香村・桜井市・橿原市及び奈良県と共同により「飛鳥・藤原-古代日本の宮都と遺跡群」を世界遺産暫定一覧表への追加記載候補として提案。

 

 

平成19年1月19日
「飛鳥・藤原の宮都と関連資産群」として世界遺産暫定一覧表への追加記載候補に選定される。

 

 

平成19年1月23日
世界文化遺産特別委員会で調査・審議結果が文化審議会文化財分科会で了承される。

 

 

平成19年2月1日
国より、ユネスコ(国連教育科学文化機関)に「暫定リスト」を提出。

 

「顕著な普遍的価値」の証明

  1. 「世界遺産条約履行の為の作業指針」の登録基準への適合
  2. 国内外の同種資産との比較研究を行い、本資産が持つ躇著な普遍的価値を確実に証明
  3. 資産全体の完全性を満たすために、構成資産に過不足がないか否か再確認

国内における万全の保護措置

  1. 世界遺産構成資産の文化財保護法による指定
  2. 資産の全体を対象とする包括的保存管理計画の策定
  3. 包括的保存管理計画の下に、個別の文化財について保存管理計画を策定

「飛鳥・藤原の宮都と関連資産群」個別の改善・充実事項

  1. 遺跡と一体となった歴史的風土について、周辺環境としての位置付けだけでなく、文化的景観としての観点からの評価についての検討
  2. 特別史跡藤原宮跡及び名勝大和三山の周辺地域の保全措置が万全でないため、条例等による適切な保全措置